指導監督・名称使用について

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改正前の高齢者住まい法に基づく登録を受けていた高齢者専用賃貸住宅が、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けずに、「高齢者専用賃貸住宅」とそのまま名乗ることは、類似する名称の使用になりますか。

「高齢者専用賃貸住宅」(「高齢者向け優良賃貸住宅」、「高齢者円滑入居賃貸住宅」も同様)という名称自体が改正高齢者住まい法の登録を受けた住宅と誤認させるものにはならないと認識しており、「高齢者専用賃貸住宅」等と名乗ることは可能と考えます。ただし、例えば、法律に基づく登録や認定を受けているといった、誤解を招くような表示は不適切と考えます。