指導監督・名称使用について
サービス付高齢者向け住宅において、これまでの高優賃のような目的外使用制度はありますか。
サービス付高齢者向け住宅における目的外使用制度については、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(令和6年6月5日)」において、3月以上入居者を確保できないときは、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を最大5年の間、高齢者以外の要配慮者に賃貸、又は居住サポート住宅の認定事業者又は要配慮者への援助を適確に実施することができる者に転貸(目的外使用)することができるとして改正されました。
