指導監督・名称使用について
サービス付き高齢者向け住宅に登録を受けた物件であっても、有料老人ホームの定義に該当するものであれば、届出は不要なものの、有料老人ホームとして老人福祉法第29条第4項から第10項までの規定が適用されるのですか。
適用されます。ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けない新規のサービス付き高齢者向け住宅(平成23年10月20日~平成24年3月31日に登録するものに限る)と、既存の適合高専賃の基準を満たす高専賃については、平成24年3月31日までの間は有料老人ホームからは除外されます。平成24年4月1日以降は、これらの住宅も有料老人ホームとして老人福祉法が適用されます。