他制度との関係

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開発許可制度におけるサービス付き高齢者向け住宅はどのような扱いになるのか。

市街化調整区域にサービス付き高齢者向け住宅を立地するにあたっては、開発許可制度運用指針(技術的助言)において、以下の場合は許可して差し支えないものとしています。
・サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービスを提供するもの
・かつ、調整区域内の病院と密接に連携する必要がある場合等、やむを得ない場合