敷金は、サービス付き高齢者向け住宅事業者が徴収できる金銭ですが、契約終了時に入居者に債務不履行がある場合にその弁済に充当されるものであり、ご質問の場合のように、予め一定額が償却されるものは、法の趣旨に照らして適切ではありません。
ご質問のような保証・保険への加入を入居の条件として課すことは可能ですが、あくまで入居者が保険会社等に支払うものであり、住宅事業者がそのような名目で金銭を徴収することはできません。
可能です。
法7条1項6号ハの規定は、債務支払いに係る遅延損害金のような、入居者の責に帰すべき事由により生じる金銭の受領までを禁止する趣旨ではありません。
賃貸借契約の場合、基本的に普通建物賃貸借契約または終身建物賃貸借のいずれかを想定していますが、例えば土地が定期借地契約による場合など、やむを得ない事情がある場合は、入居者の居住の安定を確保しつつ定期借家契約とすることも可能です。
職員が医療法人・社会福祉法人・指定居宅サービス事業所等の職員である場合、資格要件は不要です。
そうでない場合も、夜間において、緊急通報装置による状況把握サービスが提供されている場合には、その間は職員が建物に常駐する必要はないため、その者の資格は問いません。
社会福祉法人等の法人が登録事業者又は登録事業者から委託を受けて高齢者生活支援サービスを提供する場合につきましては、その法人の職員であれば資格要件は不問です。
介護保険事業所の職員が兼務する場合は、介護サービス事業所とサービス付き高齢者向け住宅における業務時間帯を明確に区分した上で、それぞれの業務に従事して頂くことになりますが、それ以外でサービス付き高齢者向け住宅の常駐職員が食事等のサービスを提供する場合は、兼務可能です。
例えば併設施設の宿直職員が住宅の入居者の緊急時対応を支障なく実施できる場合等、緊急通報サービスにより不在時対応が可能な体制が確保されている場合には、登録されているサービス提供者以外の者が対応することも可能です。
都道府県が、高齢者居住安定確保計画においてサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の基準を強化する場合、それにより強化された基準に適合しなくなる既存の登録住宅については、強化された基準の施行前の登録の基準を適用することとしなければならないとされています(当該登録を更新する場合も同じ)。ただし、当該事業を行う者が新たな住戸を追加する登録事項の変更を行う場合には、当該住戸については、強化された基準が適用されることとなります。
ご質問のとおりです。
入居している高齢者の介護を行う者や入居している高齢者が扶養している児童、障害者等が考えられます。
ご質問のようなルールはありませんが、分かりやすい情報提供を行うなどの工夫は必要と考えます。
退去を要請することはできません。同居者が引き続き居住する場合は、登録事項の変更(当該住戸をサービス付き高齢者向け住宅から除外)の届出が必要となります。
個々のサービス付き高齢者向け住宅で、登録基準の入居者資格の範囲内でご質問のような要件を設定することは差し支えありませんが、住宅で提供されるサービスの内容について、事業者が入居希望者に対して、わかりやすく説明することが必要です。
登録基準を満たさないため、そのままでは登録できません。入居契約の変更を行う、または現入居者が退去した後で新たな契約を締結するなど、登録基準に該当する契約を締結し直した場合は、事業が登録可能となります。
敷金は、賃貸借契約に係る債務の担保であることから、家賃の○か月分として徴収することが適切です。
ここでいう「家賃等」は家賃とサービス費を指すものであり、「家賃等の前払金」に敷金は含まれません。
住宅事業者が事務手数料その他の金銭を徴収することはできません。
宅建業者が仲介手数料をとるケースを想定していると思われますが、宅建業者が登録事業者ではない場合には、高齢者住まい法のルールの対象外であり、宅建業者が宅建業法に定める範囲内で仲介手数料をとることは可能です。
要件に該当するケアの専門家が、夜間含め常駐しているということであれば、登録可能です。
概ね9時~17時の間、少なくとも1名のケアの専門家の常駐を求めています。ただし、併設施設の人員配置基準の枠外の職員を常駐させることでも可能です。
場所は、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地にある建物に常駐することとされています。この場所には、登録事業者が所有又は管理する一団の土地であってサービス付き高齢者向け住宅の敷地を含むものも含まれます。
サービス付き高齢者向け住宅ではすべての入居者に対して安否確認・生活相談サービスを提供することが必要です。したがって、入居希望者に事前説明を行い、合意を得て契約する必要があります。
浴槽を設置することを想定しています。
パイプスペースについては、小規模なものであれば、専用部分の面積に含めて算出し、その面積が過大な場合などは、共用部分の面積として扱うことを基本的な考え方として示していますが、登録主体の判断により異なる場合もありますので、ご確認ください。
面積算定については、基本的に壁芯で行うことが想定されます。
食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平米の差の合計を上回ることを基本的な考え方として示していますが、登録主体の判断により異なる場合もありますので、ご確認ください。
ご質問のような期間に関するルールはありませんが、その契約期間は登録事項として公開し、入居契約の締結前に入居希望者に説明することを求めています。
サービス付き高齢者向け住宅は、既存の建物の改修により供給されることも想定しており、その建物の築年数等の要件は設けていません。ただし、建築基準法等の関係法令を遵守すること、住宅の管理を適正に行うことが当然に求められます。