指導監督・名称使用について

Q. サービス付き高齢者向け住宅に登録を受けた物件であっても、有料老人ホームの定義に該当するものであれば、届出は不要なものの、有料老人ホームとして老人福祉法第29条第4項から第10項までの規定が適用されるのですか。 (2011/11/10)
A.

適用されます。ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けない新規のサービス付き高齢者向け住宅(平成23年10月20日~平成24年3月31日に登録するものに限る)と、既存の適合高専賃の基準を満たす高専賃については、平成24年3月31日までの間は有料老人ホームからは除外されます。平成24年4月1日以降は、これらの住宅も有料老人ホームとして老人福祉法が適用されます。

Q. 有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅について、「有料老人ホーム」と表示しても問題ありませんか。 (2011/11/10)
A.

法令上「サービス付き高齢者向け住宅」と「有料老人ホーム」のどちらかを表示しなければならないといった規定はありません。ただし、消費者に誤認を与えないように表示していただくことが必要となります。

Q. サービス付高齢者向け住宅において、これまでの高優賃のような目的外使用制度はありますか。 (2011/11/10)
A.

サービス付高齢者向け住宅における目的外使用制度については、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(令和6年6月5日)」において、3月以上入居者を確保できないときは、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を最大5年の間、高齢者以外の要配慮者に賃貸、又は居住サポート住宅の認定事業者又は要配慮者への援助を適確に実施することができる者に転貸(目的外使用)することができるとして改正されました。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の登録が取り消されるのはどのような場合ですか。 (2011/11/10)
A.

登録拒否要件に該当するに至った場合、登録内容の変更を届け出なかった場合、改善指示に従わなかった場合等です。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の広告についてのルールはどのようなものですか。 (2011/11/10)
A.

サービスその他の登録事項に関して、誇大広告を行うことは法律上禁止されています。
加えて、告示国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二十二条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法に定める方法を遵守する必要があります。

Q. 改正前の高齢者住まい法に基づく登録を受けていた高齢者専用賃貸住宅が、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けずに、「高齢者専用賃貸住宅」とそのまま名乗ることは、類似する名称の使用になりますか。 (2011/11/10)
A.

「高齢者専用賃貸住宅」(「高齢者向け優良賃貸住宅」、「高齢者円滑入居賃貸住宅」も同様)という名称自体が改正高齢者住まい法の登録を受けた住宅と誤認させるものにはならないと認識しており、「高齢者専用賃貸住宅」等と名乗ることは可能と考えます。ただし、例えば、法律に基づく登録や認定を受けているといった、誤解を招くような表示は不適切と考えます。