登録事項の変更と登録の更新(5年更新)は、入力方法が異なりますので、注意してください。
令和7年10月の法改正により、一定の要件を満たす場合において国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第23条に基づく目的外使用が可能となりました。その承認申請にあたっては、「○目的外使用の承認申請について」を参照してください。
登録事項の変更
登録された(公開された)物件の登録事項を変更する場合は、サービス付き高齢者向け住宅の事業者が、都道府県・政令市・中核市の登録窓口で、登録事項の変更届出を行ってください。
1 変更届出書の作成
- ①登録システムへログイン
- 登録システムのログイン画面から、既に窓口への登録が完了している(公開物件の)ログインID(メールアドレス)とパスワードを入力してください。
登録システム・ログイン画面 - ②登録事項の変更及び変更届出書作成
- 登録事項を変更し、変更届出書を作成してください。
操作方法等については、変更届出書・更新申請書作成マニュアルをご確認ください。
変更届出書・更新申請書作成マニュアル (2025年10月1日改訂)<令和4年9月1日 追記(令和4年10月28日 一部修正)>
※変更申請の場合、提出していただく様式はそれぞれの様式となります。
但し、令和元年様式以前の様式で変更申請を行う場合、別添4.1(状況把握及び生活相談サービスの内容)に修正がある場合に限り、令和4年様式の別添4.1をダウンロードして記入していただき、システムから出力されたそれぞれの申請書に添付して提出していただくことになります。
・令和4年様式の別添4.1
2 変更届出書の提出
- ③変更届出書を登録窓口に提出
- 印刷した変更届出書に各種添付書類等を備えて、都道府県・政令市・中核市の登録窓口に提出してください。
※各種添付書類等については、登録窓口で詳細を確認してください。
登録の更新(5年更新)について
登録された物件の登録の更新を行う場合は、事業者が都道府県・政令市・中核市等の登録窓口に登録の更新の登録申請(以下、「更新申請」という。)を行ってください。
1 更新申請書の作成
- ①登録システムへログイン
- 登録システムのログイン画面から、既に窓口への登録が完了している(公開物件 の)ログインID(メールアドレス)とパスワードを入力してください。
登録システム・ログイン画面 - ②5年更新用ID・パスワードの取得
- ログイン後、新規に5年更新用のログインIDとパスワードを取得してください。
- ③更新申請書作成
- 一度ログアウトをした後、新規の5年更新用のIDとパスワードでログインし、更新申請書を作成してください。
操作方法等については、変更届出書・更新申請書作成マニュアルをご確認ください。
変更届出書・更新申請書作成マニュアル (2025年10月1日改訂)
2 更新申請書の提出
- ④更新申請書を登録窓口に提出
- 印刷した更新申請書に各種添付書類等を備えて、都道府県・政令市・中核市の登録窓口に提出してください。
※各種添付書類等については、登録窓口で詳細を確認してください。
目的外使用の承認申請について
登録住宅を法第7条第1項第4号に規定する者以外に転貸する場合は、認定事業者もしくは適格事業者が都道府県・政令市・中核市等の登録窓口に目的外使用の承認申請(以下、「承認申請」という。)を行ってください。
1 承認申請書の作成
- ①承認申請書の作成
- 様式別記様式第三号(目的外使用に係る承認申請書)をダウンロードし作成してください。
●目的外使用に係る承認申請書
・ 別記様式第三号 PDF 版
・ 別記様式第三号 Word 版
・ (参考)別記様式第三号記載例
2 登録システムへの入力
- ②登録システムへログイン
- 登録システムのログイン画面から、既に窓口への登録が完了している(公開物件の)ログインID(メールアドレス)とパスワードを入力してください。
登録システム・ログイン画面 - ③登録システムへの入力、システム独自項目変更届の作成
- 4.サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備-【目的外使用住戸数(期間)】に目的外使用として承認を申請する戸数をその期間ごとに入力してください。
《例》①2戸(2025年10月1日~2027年10月1日)
②3戸(2026年7月1日~2029年7月1日)
必要な項目を入力後、システム独自項目変更届出書を作成してください。
操作方法等については、変更届出書・更新申請書作成マニュアルをご確認ください。
変更届出書・更新申請書作成マニュアル (2025年10月1日改訂)
※変更申請の場合、提出していただく様式はそれぞれの様式となります。
※期間が終了した場合は、記載を削除して、変更届書を作成提出してください。その際に、丸数字を繰り上げてください。
3 承認申請書の提出
- ④承認申請書とシステム独自項目変更届を登録窓口に提出
- 印刷した承認申請書にシステム独自項目変更届及び各種添付書類等を備えて、都道府県・政令市・中核市の登録窓口に提出してください。
※各種添付書類等については、登録窓口で詳細を確認してください。